利 益 保 険 の 内 容
利益保険は罹災のために失われた利益に対して支払われる保険です。

てん補期間は1年以内で、保険契約時に任意に定めます。(約定てん補期間)
その期間内において生じた利益の損害を対象とします。
 利益保険の対象となる項目は、営業が阻害されると不足する下記2項目です。
 @営業が阻害されても、罹災前と変わらず発生する経常費
 A営業が阻害された結果、獲得できなくなった営業利益
 利益保険の申込者はこの2項目の範囲内で、付保する内容を選択します。
選択された項目は付保項目となります。
通常は@、Aを付保しますが、部分的に付保することもできます。
 罹災による損害額は、直接付保項目の損害をみるのではなく、収益の減少から付保項目の損害を算出する構造になっています。
 よって、営業収益(売上高)の減少は、標準営業収益からてん補期間における実際の営業収益(損害のなかった売上高)を控除して計算します。
 てん補期間は損害を受けた時期に始まり、営業収益が罹災前の状況に復した時に終わります。ただし約定てん補期間が限度です。
 標準営業収益は、てん補期間の前年の応当期間の実績を営業収益とするのが原則です。
 営業収益減少額に利益率(直近の損益計算書より算出)を乗じて得られた額が喪失利益です。ただし付保経常費のうち支出を免れた額がある場合には、その額を差し引いた額となります。
 したがって喪失利益は次の算式で表されます。

  営業収益減少額×利益率ー支出を免れた付保経常費
  =喪失利益


 特別に支出した費用で収益の減少を防止できたなら、喪失利益の軽減に代わって発生した損害とみられるため、この費用を収益減少費用として利益保険の対象とします。 
 結局、利益保険は喪失利益と収益減少防止費用が対象になります。

  (喪失利益+収益減少防止費用)×付保率=支払保険金

 利益保険には2つの約定方式があります。
 @約定てん補期間を定め、その期間内に生じた罹災が原因の利益の損害をてん補する方式(約定てん補期間方式)
 A一定割合の保険金額までを、1年内の範囲でてん補する方式(約定付保割合方式)
 保険金額の設定が過少な場合には、保険の原則どおり、比例てん補の適用を受けます。保険価額に対する保険金額の割合を付保率といいます。

 以上を算式にまとめますと次のようになります。

  {(営業収益減少額×利益率ー支出を免れた付保経常費
  +収益減少防止費用 ×(保険金額÷保険価額)}=支払保険金