利 益 保 険 と は
利益保険とは、火災等が原因で企業の活動が阻害され、そのために得られたであろう利益が得られなかったため生じた損害額を、保険金で補てんすることにより、保険事故に関わらず企業活動が継続を維持できるようにしようとする保険です。

 例えば、建物が火災に遭い、再建築に3ヶ月を要し、その間営業ができなかったとします。火災保険に入っていれば建物の再建築資金は火災保険金により補てんされます。一方、従業員の給料等の人件費、リース料、地代家賃、消耗品、租税公課など休業中でも支払の発生する費用(経常費)については通常の火災保険では補てんされません。

 企業の収入がなくなれば、経常費を支払う資金がなく、しかも経常費の支払をストップするわけにはいかず、結局、経常費相当分が損害として発生します。同時に本来獲得できたはずの営業利益も、罹災により獲得できないわけですから、営業利益もまた損害となります。
 (別頁 損害保険の計算をご参照下さい)

 利益保険はこのような損害に着目し、あたかも罹災がなかった状態と同じ資金を確保させ、そのことにより復旧中も企業の維持ができるようにするための保険です。復旧期間中の損害額を保険が補てんすることにより、復旧後に罹災前と同様の状態で企業活動を再開できるようになるのです。
火災保険にて補てん
再建築費用等

人件費
減価償却費
 その他経常費
  営業利益  
再建築費(建 物)
再購入費(機械・備品)
在庫品消失費
廃棄物処理費
利益保険にて補てん (休業中の)人件費、営業利益等