資金繰りのために、社長が会社に金銭を貸し付ける場合があります。
この場合には無利息でも会社、社長とも課税問題は生じません。
但し会社へ貸し付けを行うときは、通帳を通すなどして必ず資金の出
所が分かるようにしておきましょう。
利息を設定する場合は、金融機関から借りる場合の金利に会わせるよ
うにします、明確な理由もなしに高い利率で借り入れた場合には、その
差額の利息分は給与として課税されますので注意してください。
●会社に貸し付けた金銭の返済が滞っている場合
@貸付金を免除する
貸付金を放棄することで、会社側は借入金がなくなり債務免除益が計
上されます。会社に繰越欠損金がある場合で、債務免除益を計上しても、
まだ赤字がある場合は、法人税は係りません。
A資本金に転化する。
貸付金を出資することになります。会社は借入金がなくなりますので、
自己資本比率は改善されることとなります。
但し、資本金の増資により法人住民税の均等割が増加したり、資本金
が1億円を超える場合には、交際費が全額損金不算入になるなどの影響
があるので注意が必要です。
B役員給与を減額する。
役員給与を減額し、その差額を返済資金とする。
●会社から金銭を借り入れた場合
役員が会社から金銭を借り入れた場合には、一定の利率以上の利息を
支払わなければなりません。
一定の利率とは、銀行などからの借入金から貸し付けたものであるこ
とが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合は貸し
付けを行った日の属する年の前年11月30日を経過する時における日
本銀行の商業手形の基準割引率(公定歩合)に4%の利率を加算した利率
(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)によ
ります。
(参考) 基準割引率
2007年2月21日 0.75%
2006年7月14日 0.40%
2001年9月19日 0.10%
「日本政策金融公庫」
国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力
銀行の政府系金融機関が統合されました。
「全国健康保険協会」(通称:協会けんぽ)
政府管掌健康保険の運営が社会保険庁から移行されました。
役員が会社に金銭を
貸し付けた場合
借り入れた場合
その他
・保険料控除処す名所の保管
・名称変更